特定商取引法に基づく表記
特定商取引法に基づく表記
| 販売業者 | MoonLodge ASBL(屋号:MOOJO Cacao) |
|---|---|
| 通信販売業務責任者 | Jonathan Denis |
| 所在地 | Hekslaan 50, 3870 Heers (Heks), Belgium(ベルギー) |
| 電話番号 | +32 470 83 30 21(受付:月曜〜金曜 9:00〜17:00、ベルギー時間) |
| メールアドレス | info@moojo-cacao.be |
| 企業番号・VAT番号 | BE 0634.863.317 |
| 販売価格 | 各商品ページに表示された価格(ユーロ建て)。日本への輸入時に課される消費税・関税等は含まれません。 |
| 商品代金以外の必要料金 | 送料:日本へのお届けは30€から。重量に応じて、ご注文手続きの画面で計算・表示されます。 日本への輸入時に消費税・関税等が課される場合は、お客様のご負担となります。 |
| お支払い方法 | クレジットカードなど、ご注文手続きの画面に表示されるお支払い方法、および銀行振込。 |
| お支払い時期 | ご注文時にお支払いいただきます。銀行振込の場合は、ご入金を確認したのちに、商品を準備・発送します。 |
| 商品の引渡時期 | ご注文(銀行振込の場合はご入金の確認)後、通常24〜72時間以内に発送します(発送日:月曜・木曜)。日本へのお届けにかかる日数は、配送業者と通関の状況によって異なります。 |
| 返品・交換(返品特約) | 商品到着後14日以内にお申し出いただいた場合、未使用・未開封の商品に限り、返品を承ります。返品送料はお客様のご負担です(当店の誤り、不良品、破損品の場合を除きます)。開封済みの食品は、衛生と食品安全の理由から返品できません。交換は、不良品・破損品の場合または当店の誤りがあった場合に限り承ります。詳しくは「返品・撤回・返金」をご覧ください。 |
| 不良品・誤配送 | 商品の破損・不良、またはご注文と異なる商品が届いた場合は、到着後すみやかにご連絡ください。交換、返金など、状況に応じて対応します。 |
| 準拠法 | ベルギー法。ただし、お客様が常居所を有する国の法律の強行規定によりお客様が受ける保護は妨げられません(「一般販売規約」第15条)。 |
一般販売規約
目次
- 第1条 定義
- 第2条 事業者の身元
- 第3条 適用
- 第4条 申込み
- 第5条 契約
- 第6条 撤回権(EU法に基づき、理由を問わず契約を撤回できる権利)
- 第7条 撤回の場合の費用
- 第8条 撤回権の除外
- 第9条 価格
- 第10条 適合性および保証
- 第11条 引渡しおよび履行
- 第12条 継続的取引:期間、解約および延長
- 第13条 支払
- 第14条 苦情処理手続
- 第15条 紛争
- 第16条 追加規定または異なる規定
第1条 定義
本契約には、次の用語および定義が適用される:
- 熟慮期間:消費者が撤回権を行使することができる期間。
- 消費者:職業または事業の遂行として行動するのではなく、事業者と遠隔契約を締結する自然人。
- 日:暦日。
- 長期取引:一連の商品および/またはサービスに関する遠隔契約であって、その供給義務および/または購入義務が時間的に分散しているもの。
- 耐久性のある記録媒体:消費者または事業者が、自己に個人的に宛てられた情報を、保存された情報の将来の参照および改変のない再現が可能となる方法で保存することを可能にするあらゆる手段。
- 撤回権:消費者が熟慮期間内に遠隔契約の締結を差し控えることができること。
- モデル書式:消費者が撤回権を行使しようとする場合に記入することができるものとして事業者が用意する、撤回のためのモデル書式。
- 事業者:消費者に対し、遠隔で商品および/またはサービスを提供する自然人または法人。
- 遠隔契約:事業者が組織する商品および/またはサービスの遠隔販売のためのシステムの枠内において、契約の締結に至るまで、遠隔通信のための一または複数の技術が用いられる契約。
- 遠隔通信技術:消費者と販売者が同時に同じ部屋にいることなく、契約を締結するために使用することができる手段。
- 本規約:事業者の本一般販売規約。
第2条 事業者の身元
事業者の名称:MoonLodge ASBL
活動上の名称:
MOOJO Cacao(屋号)
Hekslaan 50
3870 Heers (Heks), ベルギー
企業番号および付加価値税(VAT)番号:BE 0634.863.317
事業所の所在地:
Hekslaan 50
3870 Heers (Heks), ベルギー
電話番号:+32 470 83 30 21
連絡受付:
月曜日から金曜日の9時から17時まで
電子メール:info@moojo-cacao.be
第3条 適用
- 本規約は、事業者のすべての申込み、ならびに事業者と消費者との間で遠隔で締結されるすべての契約および注文に適用される。
- 遠隔契約の締結前に、本規約の本文は、消費者の利用に供される。これが合理的に可能でない場合には、遠隔契約の締結前に、本規約を閲覧することができる旨が示され、本規約は、消費者の請求に応じて、可能な限り速やかに無償で送付される。
- 遠隔契約が電子的に締結される場合には、前項の規定にかかわらず、遠隔契約の締結前に、本規約の本文を、消費者が簡単な手段を有し、かつ耐久性のある記録媒体に保存することができるような方法で、電子的方法により消費者の利用に供することができる。これが合理的に可能でない場合には、遠隔契約の締結前に、本規約を電子的にどこで閲覧することができるかが示され、本規約は、消費者の請求に応じて、電子的方法その他の方法により無償で送付される。
- 本規約に加えて特定の商品またはサービスに関する条件が適用される場合には、第2項および第3項の規定が準用され、消費者は、一般条件が抵触するときは、常に、自己にとって最も有利な適用可能な規定を援用することができる。
- 本規約の一または複数の規定が、いずれかの時点において、その全部または一部につき無効であり、または破棄された場合であっても、契約および本規約は引き続き効力を有し、当該規定は、原規定に可能な限り近い規定に置き換えられる。
- 本規約に定めのない事態は、本規約の「趣旨に従って」評価されなければならない。
- 本規約の一または複数の規定の説明または内容に関する不明確な点は、本規約の「趣旨に従って」説明されなければならない。
第4条 申込み
- 申込みに有効期間の制限がある場合または申込みに条件が付されている場合には、その旨が申込みにおいて明示される。
- 申込みは拘束力を有しない。事業者は、申込みを変更および調整する権利を有する。
- 申込みには、提供される商品および/またはサービスの完全かつ正確な説明が含まれる。説明は、消費者が申込みを適切に評価することができるよう、十分に詳細なものとする。事業者が画像を使用する場合、当該画像は、提供される商品および/またはサービスを忠実に反映したものである。申込みにおける明白な誤りまたは明らかな誤りは、事業者を拘束しない。
- 申込みにおけるすべての画像、仕様およびデータは目安として示されるものであり、損害賠償または契約の解除の理由とはならない。
- 商品の画像は、提供される商品を忠実に反映したものである。事業者は、表示される色が商品の実際の色と正確に一致することを保証することはできない。
- 各申込みには、消費者が申込みの承諾に伴う権利および義務を明確に知ることができるような情報が含まれる。これは、特に次の事項に関するものである:
- 税込価格
- 発生する場合の配送料
- 契約の締結方法およびそのために必要な手続
- 撤回権を適用するか否か
- 支払方法、引渡しおよび契約の履行
- 申込みの承諾期間、または事業者が価格を保証する期間
- 遠隔通信技術の利用費用が、使用される通信手段の通常の基本料金以外の基準により算定される場合における、遠隔通信の料金の水準
- 契約が締結後に保管されるか否か、および保管される場合には消費者がどのようにこれを閲覧することができるか
- 消費者が、契約の締結前に、契約に関して自ら提供したデータを確認し、必要に応じてこれを修正することができる方法
- フランス語のほかに契約を締結することができるその他の言語
- 事業者が服する行動規範、および消費者がこれらの行動規範を電子的に閲覧することができる方法、ならびに
- 長期にわたる取引の場合における遠隔契約の最短期間。
- 任意:入手可能なサイズ、色、素材の種類。
第5条 契約
- 契約は、第4項の規定に従うことを条件として、消費者が申込みを承諾し、かつ、これに対応する条件が充足された時点で成立する。
- 消費者が電子的方法により申込みを承諾した場合、事業者は、申込みの承諾を受領したことを、電子的方法により直ちに確認する。事業者が当該承諾の受領を確認するまでの間、消費者は契約を解約することができる。
- 契約が電子的に成立する場合、事業者は、データの電子的送信の安全を確保するために適切な技術的および組織的措置を講じ、ウェブ環境の安全に配慮する。消費者が電子的方法により支払を行うことができる場合、事業者は適切な安全措置を遵守する。
- 事業者は、法的枠組みの範囲内で、消費者が支払義務を履行することができるか否か、ならびに遠隔契約の責任ある締結のために重要なすべての事実および要素を示すことができる。この調査に基づき、事業者が契約を締結しない正当な理由を有する場合には、事業者は、注文もしくは理由を付した依頼を拒否し、または履行に特別な条件を付す権利を有する。
- 事業者は、商品またはサービスとともに、次の情報を、書面により、または消費者がこれを耐久性のある記録媒体にアクセス可能な方法で保存することができるような方法により送付する:
- 消費者が苦情を申し立てることができる事業者の事業所の訪問先住所
- 消費者が撤回権を行使することができる条件および方法、または撤回権の除外に関する明確な記載
- 保証および購入後の既存のサービスに関する情報
- 本規約第4条第3項に定める情報。ただし、事業者が契約の履行前に既にこれらの情報を消費者に提供している場合を除く。
- 契約期間が1年を超える場合または期間の定めがない場合における、契約を終了させるための要件
- 長期にわたる取引の場合、前項の規定は、最初の引渡しについてのみ適用される。
- 各契約は、対象となる商品が十分に供給可能であることを条件として締結される。
第6条 撤回権
商品の引渡しの場合:
- 商品の購入に際し、消費者は、14日の期間内に、理由を示すことなく契約を解約することができる。この撤回期間は、消費者、または消費者があらかじめ指定し事業者に知らせた代理人が商品を受領した日の翌日から起算する。
- 熟慮期間中、消費者は、商品およびその包装を丁寧に取り扱うものとする。消費者は、商品を保持するか否かを判断するために必要な範囲においてのみ、商品を開封し、または使用するものとする。消費者は、撤回権を行使する場合には、事業者が提供する明確かつ合理的な指示に従い、商品をすべての付属品とともに、かつ、合理的に可能であれば元の状態および元の包装で、事業者に返品するものとする。
- 消費者は、撤回権を行使することを希望する場合には、商品の受領後14日以内に事業者に通知しなければならない。消費者は、モデル書式またはショップのオンライン撤回機能を用いてこれを通知することができる。消費者が撤回権を行使することを希望する旨を通知した後、顧客は、14日以内に商品を返品しなければならない。消費者は、引き渡された商品を期限内に返品したことを、例えば発送証明により証明しなければならない。
- 第2項および第3項に定める期間の満了時において、顧客が撤回権を行使することを希望する旨を通知しておらず、商品が事業者に返品されていない場合には、売買は確定する。
サービスの提供の場合:
- サービスの提供に際し、消費者は、契約締結の日から少なくとも14日間、理由を示すことなく契約を解約することができる。
- 撤回権を行使するために、消費者は、事業者が申込みとともに、および/または遅くとも引渡しの時に提供する合理的かつ明確な指示に注意を集中するものとする。
第7条 撤回の場合の費用
- 消費者が撤回権を行使する場合、直接の返品送料は消費者の負担とする。ただし、事業者の誤りまたは商品の欠陥による場合を除く。
- 消費者が金額を支払っている場合、事業者は、可能な限り速やかに、遅くとも解約後14日以内に、当該金額を返金する。ただし、商品が事業者に返送されて受領されていること、または返品が完了したことの決定的な証拠を提出することができることを条件とする。
第8条 撤回権の除外
- 事業者は、第2項および第3項に記載する商品について、消費者の撤回権を除外することができる。撤回権の除外は、事業者が、少なくとも契約の締結に間に合うように、申込みにおいてその旨を明確に示した場合にのみ適用される。
- 撤回権の除外は、次の商品についてのみ可能である:
- 消費者の仕様書に従って事業者が製作したもの
- 明らかに個人的な性質を有するもの
- その性質上、返品することができないもの
- 急速に傷み、または古くなるおそれのあるもの
- その価格が、事業者が影響を及ぼすことのできない金融市場の変動に左右されるもの
- ばら売りの新聞および雑誌について
- 消費者が既に開封した音声および映像の録音・録画物ならびにコンピュータソフトウェアについて
- 消費者が開封した衛生用品について
- 撤回権の除外は、次のサービスについてのみ可能である:
- 特定の日に、または特定の期間中に実施される宿泊、輸送、飲食提供または余暇活動に関するもの
- 熟慮期間の満了前に、消費者の同意を得て提供が開始されたもの
- 賭けおよびくじに関するもの
第9条 価格
- 申込みに記載された期間中、提供される商品および/またはサービスの価格は引き上げられない。ただし、付加価値税(VAT)の税率の変更による価格の変動を除く。
- 前項の規定にかかわらず、事業者は、価格が金融市場の変動に左右され、かつ事業者が影響を及ぼすことのできない商品またはサービスを、変動価格で提供することができる。この変動との連動、および記載された価格が目標価格であることは、申込みにおいて示される。
- 契約締結後3か月以内の価格の引上げは、それが法令上の規定または規則に起因する場合にのみ認められる。
- 契約締結の3か月後以降の価格の引上げは、事業者がその旨を定めており、かつ、次の場合にのみ認められる:
- 当該引上げが法令上の規則または規定の結果である場合、または
- 消費者が、価格の引上げが効力を生じる日から契約を解約する権限を有する場合。
- 商品またはサービスの申込みに記載された価格は、付加価値税(VAT)を含む。
- すべての価格には、誤植および入力ミスが生じ得る。誤植および入力ミスの結果については、一切の責任を負わない。誤植または入力ミスがある場合、事業者は、誤った価格で商品を引き渡す義務を負わない。
第10条 適合性および保証
- 事業者は、商品および/またはサービスが、契約、申込みに示された仕様、有効性および/または有用性に関する合理的な要求、ならびに契約締結日に効力を有する法令の規定/または政府の規則に適合していることを保証する。合意がある場合には、事業者は、商品が通常以外の用途に適していることも保証する。
- 事業者、製造者または輸入者が提供する保証は、消費者が法令および契約に基づき事業者に対して行使することができる権利および請求に影響を及ぼさない。
- 商品には、引渡しから2年間の法定の適合性保証が適用される。消費者は、あらゆる不適合について、それを発見した日から2か月以内に、書面により事業者に通知する。
- この法定保証は、商業的保証が存在する場合には、これに追加されるものである。ただし、事業者は、消費者による個々の用途に対する商品の最終的な適合性、および商品の使用または適用に関する助言について、いかなる場合も責任を負わない。
- 次の場合には、保証は適用されない:
- 消費者が、引き渡された商品を自ら修理および/もしくは加工し、または第三者に修理および/もしくは加工させた場合
- 引き渡された商品が、異常な状況にさらされ、または不注意な取扱い、もしくは事業者の指示および/もしくは包装上の指示に反する取扱いを受けた場合
- 全部または一部の不備が、使用された材料の性質または品質に関して政府が採択した、または今後採択する規則の結果である場合
第11条 引渡しおよび履行
- 販売者は、商品の注文の受領および履行に際し、ならびにサービス提供の依頼の審査に際し、最大限の注意を払う。
- 引渡場所は、消費者が企業に通知した住所とする。
- 本条第4項の規定に従い、会社は、消費者がより長い引渡期間に同意しない限り、承諾した注文を遅くとも30日以内に履行する。引渡しが遅延する場合、または注文の一部しか履行することができない場合には、消費者は、注文から遅くとも30日以内にその旨の通知を受ける。この場合、消費者は、費用を負担することなく契約を解約する権利を有する。消費者は、補償を受ける権利を有しない。
- すべての引渡期間は目安である。消費者は、記載された期間からいかなる権利も引き出すことはできない。期間の超過は、消費者に損害賠償を受ける権利を与えない。
- 本条第3項に従い契約が解除された場合、事業者は、消費者が支払った金額を、可能な限り速やかに、遅くとも解約後14日以内に返金する。
- 注文された商品の引渡しが不可能であることが判明した場合、事業者は、代替品を提供するよう努める。遅くとも引渡しの時までに、代替品が引き渡される旨が、明確かつ理解しやすい方法で示される。代替品については、撤回権を除外することはできない。あらゆる返品送料は、事業者の負担とする。
- 商品の損傷および/または滅失の危険は、消費者、または事前に指定され事業者により告知された代理人への引渡しの時まで、事業者が負担する。ただし、別段の明示の合意がある場合は、この限りでない。
第12条 継続的取引:期間、解約および延長
解約
- 消費者は、期間の定めなく締結され、商品(電力を含む)またはサービスの定期的な引渡しに及ぶ契約を、合意された解約規則を遵守し、かつ1か月の予告期間を守って、いつでも解約することができる。
- 消費者は、期間を定めて締結され、商品(電力を含む)またはサービスの定期的な引渡しに及ぶ契約を、合意された撤回規則および1か月以内の予告期間を遵守して、定められた期間の満了時にいつでも終了させることができる。
- 消費者は、前各項に定める契約について、次のことができる:
- いつでも解約すること、および特定の時点または一定の期間における解約に制限されないこと
- 少なくとも、消費者が締結したのと同じ方法で解約すること
- 常に、事業者が定めたのと同じ予告期間で解約すること
延長
- 期間を定めて締結され、商品(電力を含む)またはサービスの定期的な引渡しに及ぶ契約は、確定期間について黙示的に延長または更新することはできない。
- 前項の規定にかかわらず、期間を定めて締結され、日刊紙および週刊紙ならびに雑誌および週刊誌の定期的な引渡しに及ぶ契約は、消費者が当該延長された契約に同意する場合には、最長3か月の確定期間について黙示的に更新することができる。延長の終了は、1か月を超えない予告期間をもって取り消すことができる。
- 期間を定めて締結され、商品またはサービスの定期的な引渡しに及ぶ契約は、期間の定めのない契約としてのみ、かつ、消費者が、1か月を超えない予告期間、契約が日刊紙、ニュース紙、週刊紙および雑誌の定期的な配布に及ぶ場合には3か月を超えない予告期間をもって、いつでも解約することができる場合に限り、黙示的に更新することができる。
- 日刊紙、週刊紙および週刊誌ならびに雑誌の定期的な引渡しのための期間限定の契約(試用購読または導入購読)は、黙示的に更新されず、試用期間または導入期間の経過後に自動的に終了する。
期間
- 契約の期間が1年を超える場合、消費者は、最長1か月の予告期間をもって、いつでもこれを解約することができる。ただし、合理性および衡平が、合意された期間の終了前の解除に反する場合は、この限りでない。
第13条 支払
- 代金は、注文時に、決済の際に提示される支払手段のいずれかにより支払うものとする。銀行振込による支払の場合、注文は、支払の受領後に準備され、発送される。
- 消費者は、提供されまたは表示された支払情報に不正確な点がある場合には、遅滞なく事業者に報告しなければならない。
- 消費者に不履行がある場合、事業者は、法律上の制限に従い、消費者が知っていた合理的な費用を事前に請求する権利を有する。
第14条 苦情処理手続
- 事業者は、周知の苦情処理手続を有し、当該手続に従って苦情を処理する。
- 契約の履行に関する苦情は、消費者が欠陥を発見した日から合理的な期間内に、遅くとも2か月以内に、事業者に対し、完全かつ明確に記述されなければならない。
- 事業者に宛てられた苦情には、受領日から14日以内に回答がなされる。苦情の処理に、より長い予見可能な期間を要する場合には、事業者は、14日以内に、受領の通知、および消費者がより詳細な回答を期待することができる時期の表示をもって回答する。
- 苦情が相互の合意により解決されない場合、消費者は、ベルギーの消費者調停サービス(Service de Médiation pour le Consommateur)に無料で申し出ることができる。
- 苦情がある場合、消費者は、まず事業者に申し出なければならない。
- 苦情は、事業者が書面により別段の表示をしない限り、事業者の義務を停止させない。
- 苦情に理由があると事業者が判断した場合、事業者は、その選択する商品を交換もしくは修理し、または商品は無償で引き渡される。
第15条 紛争
- 本規約が適用される事業者と消費者との間の契約には、ベルギー法のみが適用される。ただし、消費者が常居所を有する国の法律の強行規定により消費者が享受する保護を妨げない。
- ウィーン売買条約は適用されない。
第16条 追加規定または異なる規定
本規約に追加される規定または本規約と異なる規定は、消費者の不利益となるものであってはならず、かつ、書面により、または消費者が耐久性のある記録媒体にアクセス可能な方法で保存することができるような方法により記録されなければならない。





